40歳から支払い始める介護保険料。「いつまで払うの?」「介護が必要になっても払うの?」「どんな形でメリットがあるの?」など、たくさんの疑問を抱えながら何となく引き落とされているという方は多いのではないでしょうか。ここでは、介護保険料の支払いについて、基本的な仕組みと方法、滞納時のリスクについてご紹介していきます。
介護保険料を支払うワケとは

毎月の給与から差し引かれたり、健康保険料と一緒に支払う介護保険料。なんとなく支払っているけれど、何にどう役立つのかあまりよく知らない、という方は多いのではないでしょか。特に、介護の必要がないお元気な方には、あまりそのことについて触れる機会がないかもしれません。
介護保険料を支払うことで、将来的に何に役立つのかを知るためには、介護保険制度について少し理解する必要があります。
介護保険制度と介護サービスの利用
わたしたちは、40歳以上になると、介護保険制度の被保険者となります。65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳は「第2号被保険者」に分類されます。病気やケガ、老化などが理由で何らかの介護やサポートが必要になった時、介護保険制度を活用して公的な介護サービスを受けることができます。
介護サービスの利用には、要介護認定を受ける必要があります。原則、65歳以上の第1号被保険者が利用できますが、40歳~64歳の第2号被保険者も、定められた特定の病気が原因で要介護状態になった時は対象となります。
介護サービスの利用にかかる料金の基本的な部分は、全額支払うのではなく、1割~3割の自己負担金で済ませることができます。そして残りの7割~9割を、徴収した介護保険料や市町村、都道府県、国で賄う仕組みとなっています。
つまり、介護保険料はわたしたちが介護サービスを使う際の費用の一部にあてられ、そうすることで介護が必要な状態になっても莫大な経済的な負担をせずに生活し続ける基盤となっている、ということですね。
介護保険料の支払いは40歳から

介護保険料は、40歳以上のすべての人が負担することとなります。そして、その後は一生涯、亡くなるまで保険料を納付し続ける必要があります。退職をして年金暮らしになっても、それは同じです。その代わり、将来介護が必要になり介護サービスを使うことになっても、公的な介護サービスにかかる費用はずっと一部の負担金で利用することができます。
介護保険料の支払い方法

介護保険料の支払いについては、第1号被保険者と第2号被保険者とで方法が異なります。それぞれ見ていきましょう。
第1号被保険者(65歳以上の方)の支払い方法
65歳以上の方の場合、年金から天引きされる「特別徴収」と、自分で振込あるいは口座振替で支払う「普通徴収」のいずれかで納付することとなります。この違いは、主に年金額によるもので、多くの方は特別徴収で支払います。
・特別徴収
老齢基礎年金や厚生年金で受け取るお金から、介護保険料が天引きされる仕組みです。年金を受給していて、年間の支給額が18万円以上であれば、この特別徴収によって支払うこととなります。この支払い方法は、「特別」という名前は付いているものの、これといって特別なことではありません。後期高齢者医療保険料や国民健康保険料などにもよく適用される方法です。
なお、65歳の誕生日を迎える時に何か手続きが必要なのか、と思われるかもしれませんが、何もしなくても大丈夫です。事前に、お住まいの市区町村から案内の通知が届くため、確認しましょう。
・普通徴収
公的年金の年金支給額が年間で18万円以下の場合などは、自分で送付されてくる納付書で振り込むか、口座振替で支払うこととなります。どちらを選ぶかは、個人で決めることができます。口座振替を選ぶと、申請した後は毎月自動的に引き落とされるため手間が少なくて済みます。振込の場合は、期日に間に合うように気を付ける必要があります。
第2号被保険者(40歳~64歳)の支払い方法
40歳~64歳までは、会社や個人で仕事をしている人が多いですね。働き方によって、介護保険料の支払い方が異なります。方法は2種類あり、会社員の場合は「給与からの天引き」、自営業者の場合は「国民健康保険料と同時に納付」という形をとります。
・会社員の場合
毎月の給与から天引きされる形となります。健康保険料などと同様です。なお、保険料の半分は会社が支払うこととなるため、実質は半分の負担で済みます。もし、会社員として勤めている間に65歳の誕生日を迎える場合は、誕生月の翌月の給与から天引きが開始されます。ただし、誕生日が1日生まれ(ついたちうまれ)の方に関しては、誕生月の給与から天引きが開始となります。
・自営業者の場合
自営業者の方は、会社員とは違い介護保険料の全額を、国民健康保険料と一緒に納付します。自営業者の場合、毎年6月くらいになると国民健康保険料の納付案内が市区町村から届きますが、その内訳には介護保険料の額が記載されているため、確認してみましょう。
介護保険料の滞納時のペナルティ

介護保険料は、民間の保険のように自分で加入するかどうか選んで納付するものではなく、40歳以上の方全員に支払う義務があります。生計が困難などの理由で市区町村の基準に当てはまる場合は、手続きにより減免制度などの対象となるケースがありますが、何も対処せずに保険料の支払いを無視した場合、滞納期間に応じたペナルティが発生し、いざ介護が必要になった時に莫大な経済的な負担が生じることも。
通常、家族は生計を同一にすることから、もし保険料の支払いを無視する家族がいた場合、配偶者や世帯主が代わりに支払わなければなりません。納付期限が過ぎると、延滞金が上乗せされ、これは納付までにかかった日数が増えれば増えるほど多くなります。さらに、長期にわたり延滞し続けると、以下のようなペナルティも発生します。
滞納期間が1年以上の場合
介護サービスを利用した際、通常であれば自己負担金1割~3割のところを、一旦全額支払うこととなります。その後、申請により保険給付費として7割~9割が戻ってきます。
滞納期間が1年6ヶ月以上の場合
介護サービスを利用した際、通常であれば自己負担金1割~3割のところを、全額支払うこととなります。払い戻されるはずの保険給付費の一部は一時的な差し止め状態となり、滞納していた保険料と相殺されます。
滞納期間が2年以上になった場合
滞納期間が2年を超えてしまうと、追納することができません。未納が確定することとなり、介護サービスの自己負担割合は3~4割へと引き上げられます。引き上げられる期間は、滞納期間の長さにより異なります。さらに、この期間中は高額介護サービス費などの支給も受けることができなくなり、多額の費用負担が発生します。
介護保険料は40歳から!将来の備えのためにも滞納には注意して
「今はまだ全然介護の必要はないから介護保険料は支払わなくていいや」と思われる方もいるかもしれませんが、介護保険料の納付は40歳以上のすべての方の義務です。特に、自分で支払う必要のある自営業者の方などは、必ず期日に間に合うように納付するか、便利な口座振替を利用しましょう。
災害により経済的な損失が大きい家庭など、保険料を支払うことが困難な家庭や、所得が著しく少ない方などには減免措置などもあります。支払いが難しいからと放っておかずに、市役所の窓口で相談されることをおすすめします。
この記事のまとめ
- 65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳は「第2号被保険者」に分類される
- 介護サービスの利用には、要介護認定を受ける必要がある
- 介護保険は65歳以上の第1号被保険者が利用できるが、40歳~64歳の第2号被保険者も定められた特定の病気が原因で要介護状態になった時は対象となる
- 40歳以上の方全員に支払う義務があり、生計が困難などの理由で市区町村の基準に当てはまる場合は、手続きにより減免制度などの対象となるケースがある
- 何も対処せずに保険料の支払いを無視した場合、滞納期間に応じたペナルティが発生してしまう
